矯正歯科治療に特化した「医療契約書」とは

矯正歯科治療の多くでは「健康保険治療」が適用されません。
我が国の健康保険適用は「病気」「怪我」の治療に関わるものに限られます。その理由としては、「メガネ」と同じで、我が国では「健康状態をよりよいものにするため(=QOL(生活の質)の向上)の医療に健康保険を導入することに財政上の問題から消極的な歴史が続いているからです。
 
そのために、矯正歯科治療の大多数は「自費 or 私費」治療になり、健康保険の適用になりません。
また、治療上の問題、金銭的な問題、担当医との関係上の問題が生じても、当事者間で対応することになります。
 
そこで、公益社団法人 日本臨床矯正歯科医会では、患者さんとの好ましい関係を築く基礎として「矯正歯科に特化した医療契約書(確認書)」の雛形とその使い方を、広く矯正歯科医療に携わっている歯科医師と患者さんに公開して、利用の促進を呼びかけています。
医療行為に関して「契約書」と言う響きは馴染まないかもしれませんが、「治療に関する確認書」と同じ意味ですので、構えて対応されたり、怖がる必要はありません。
 

法律の専門家、特に医療問題の専門家に加わっていただいた、ワーキンググループで検討して作り上げました。