転医について

引越し等の場合

MOVE

就職・進学・転勤や引越し等の理由で今現在治療を受けている矯正歯科医院に継続的に通院することが困難になりそうになったら、なるべく早めに主治医にご相談下さい。主治医に相談し、治療費の精算とともにこれまでの診療内容・治療費等を記載した紹介状を作成して頂くことが必要です。主治医は患者さんが地理的に継続治療が困難になった場合に、転居先の矯正歯科医院を探して「継続治療の依頼」に関わる手続きを行います。
 
転医先の医療機関に情報共有してもらうことが重要です。
 
転医に際して主治医に用意していただく情報提供内容は、

  1. 治療当初の資料
    ・頭部X線規格写真(セファログラム)、パノラマX線写真等のレントゲン画像
    ・顔面写真・口腔内写真
    ・上下歯列の石膏模型
  2. 治療当初の診断内容、治療費の契約内容
  3. 実際の治療内容
    ・どのような治療が行われたか、また用いられた歯科矯正装置
  4. 実際に支払われた治療費
  5. 転医に際して精算された治療費上記、①の資料に加え、②〜⑤の内容を記した紹介状を主治医に作成してもらいましょう。その治療当初の資料と紹介状を持って、転医先の医療機関に今後の治療をご相談ください。

 
また、転医先の医療機関は、現在の医療機関で紹介して頂くか、ご自身でお探し下さい。
特殊な治療方法をなさっている場合には、転居先に同じ治療方法を行っている矯正歯科医院がない場合があります。その際には、転居先で、転居後の治療方針を改めて相談いただくことになります。
 
また、基本料金を事前に「前払い」なさっている場合には、転医時点までに行った治療に相当する基本料金を差し引いて、未だ治療されていない分の基本料金の精算を行ってもらって下さい。
治療費精算の基準は、「公益社団法人日本臨床矯正歯科医会治療費精算の目安」(または公益社団法人日本矯正歯科学会倫理規程)に基づきます。
 
担当医は他院に宛てた診療情報提供書(当初の診断内容、診断根拠となった資料、治療経過を示すデータ)を作成します。これらには費用がかかりますので予め担当医に確認して下さい。
転医先では、転医時点での状態を把握するために改めて検査を行うことがあります。また、各種料金に関しては転医前と転医先で治療過程が重なる場合もありますし、治療方針・方法が変更になる場合もありますので転医前の残額費用がそのまま転医先に引き継がれない場合もあります。転医先での費用については、転医先で詳しく説明を受けてください。
 

【転医に関する注意事項】

  1. 仮に、現在の医療機関への不満を理由に、早々に転医する事は必ずしも得策とは言えません。
    ・ 矯正歯科治療は一つの医療機関で完結することが理想です。それは治療方針・治療費が医療機関によって異なるため、転医することで新たに治療方針が変更する場合やさらなる治療費がかかる場合もあるからです。また治療期間も長引きます。
    ・ 転医したいとお考えの場合は、まずその理由を現在の医療機関にお伝えし、改善策を相談することを強くお勧めします。
    ・ 現在の医療機関を選ばれたのは、自己責任であることも十分ご理解ください。
  2. 転医する前、また転医した後にはその時点での資料をとるため、両医療機関において別々に検査料・診断料が発生する場合があります。
  3. 転医先では治療方針が異なる場合もあるため、精算された額以上に治療費がかかる可能性もあります。
  4. 初診時の相談の際に、主治医と良好な関係が築けそうかを十分考慮してから治療を開始することが大切です。転医先の医療機関も十分納得の上でお選びください。

 
参考)本会ならびに日本矯正歯科学会では、転医時の清算目安として次の返金目安が定められています。
転医清算時の診療報酬精算目安による金額計算(マルチブラケット法による抜歯症例の場合:既に全額入金となっている場合を想定しての返金する割合の目安)
 

日本臨床矯正歯科医会の診療報酬精算目安

永久歯列期のマルチブラケット装置による治療の場合

(既に全額入金となっている患者に対しての返金する割合の目安)

   永久歯列期のマルチブラケット装置による治療の場合
  (既に全額入金となっている患者に対しての返金する割合の目安)
 治療のステップ 精算返金金額判断の目安
全歯の整列 60〜70%程度
犬歯の移動 40〜60%程度
前歯の空隙閉鎖 30〜40%程度
仕上げ 20〜30%程度
保定
0〜5%程度
 

※治療費精算額は、治療のステップや既に経過した治療期間、今後の内容などを考慮し決定されます。
非抜歯治療や他のテクニックに関しても治療終了に至るまでのおおよその治療内容の到達度を考慮し、精算額が決定されます。
 
よろしければ下記のホームページを参考に、
お近くの矯正歯科専門医療機関に転医についてご相談されることをお勧め致します。
◯日本臨床矯正歯科医会会員診療所リスト http://www.jpao.jp/search/ LinkIcon
◯日本矯正歯科学会 認定医・臨床指導医(旧専門医)名簿 http://www.jos.gr.jp/roster/ LinkIcon

その他の理由の場合

Other reasons

患者さんは、患者さんの都合によっていつでも治療を中止することができます。
継続治療を希望しない場合、すなわち中止する際に、後戻り反応や別の咬合不良誘発など患者さんの健康上における不都合が生じる場合がありますので、よく担当矯正歯科医師の説明を受けて判断してください。
 
治療を中止する際の手続きは、上記の「引越し」の場合と同じです。